株式会社ユニメック(以下、「当社」といいます。)は、個人情報を適切に保護するために、以下の社内規程(総則抜粋)の遵守を徹底いたします。
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(目 的)
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第1条 本規程は、当社従業者(本規程第2条第12号に規定される者をいう。)が個人情報を取り扱うにあたり、個人情報の適切な保護を図るため、個人情報保護に関連する法令等を遵守しつつ、当社従業者として遵守すべき事項を規定することを目的とする。 |
(用語の定義) |
第2条 本規程における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。
- (1) 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)をいう。
- (2) 「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
- ① 特定の個人情報について電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの
- ② ①に掲げるもののほか、含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を
容易に検索することができるように体系的に構成したもの
- (3) 「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
- (4) 「保有個人データ」とは、当社が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および提供の停止のすべてに応じることのできる権限を有する個人データであって、次に掲げるもの以外をいう。
- ① 当該個人データの存否が明らかになることにより、人の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれのあるもの
- ② 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法または不当な行為を助長、誘発または捜査に支障を来すおそれがあるもの
- ③ 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全保障または利益、他国または国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがあるもの
- ④ 6か月以内に消去(更新を除く。)するもの
- (5) 「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
- (6) 「取引業者等」とは、契約による業務委託先またはその他の取引がある提携先、事業者、グループ企業または個人を総称していう。
- (7) 「取得」とは、個人情報を当社が本人より直接取得すること、または取引業者等から業務委託、第三者提供、共同利用する者からの提供等により間接取得することをいう。
- (8) 「利用」とは、当社内において個人情報を取り扱うこと全般をいう。
- (9) 「提供」とは、当社が、第三者(当社および個人データに係る本人のいずれにも該当しないものをいい、自然人、法人その他の団体を問わない。)に対して個人データを格納した紙、その他の記憶媒体を譲渡、貸与その他形態の如何を問わず利用可能な状態に置くこと(通信回線を通じて個人データにアクセス可能とする場合を含む。)をいう。
- (10) 「第三者提供」とは、当社が、次に掲げる場合を除き、個人データを提供することをいう。
- A 個人データを預託する場合
「預託」とは、当社が、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いの全部または一部を業務委託するために、個人データを預けることをいう。
なお、預託した個人データは、当社が管理の責任を負うが、業務委託先にも当社と同等の管理義務を課すものとする。
- B 個人データを共同利用する者に提供する場合
「共同利用」とは、当社が、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、または適切な方法により本人が容易に知りうる状態に置いているうえで、利用目的の範囲内において個人データを特定の者との間で共同して利用することをいう。
- ① 利用目的の範囲内において個人データを特定の者と共同利用する旨
- ② 共同利用される個人データの項目
- ③ 共同利用する者の範囲
- ④ 共同利用する者の利用目的
- ⑤ 共同利用する者における、個人データの管理責任者の氏名または名称
- C 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データを提供する場合
- (11) 「機微情報」とは、政治的見解、信教(宗教、思想および信条をいう。)、労働組合への加盟、人種および民族、門地および本籍地、保健医療、性生活、犯罪歴に関する情報をいう。
- (12) 「当社従業者」とは、当社内にあって直接または間接に当社の指揮監督を受けて当社業務に従事している者をいい、当社と雇用関係のある従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、
パート社員およびアルバイト社員)のみならず、当社と雇用関係のない者(取締役、執行役、理事、監査役、監事、派遣社員等)を含むものとする。
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(取扱いの原則) |
第3条 当社従業者による個人情報の取扱いに関しては、本規程の定めるところによる。
(適用対象および対象者) |
第4条 本規程の適用対象は、当社が取り扱うすべての個人情報とし、適用対象者は、すべての当社従業者とする。
(個人情報管理責任者の義務) |
第5条 当社における個人情報管理責任者は、経営管理部担当役員をもってあてる。
2 個人情報管理責任者は、個人情報の保護に関する法律、個人情報に関連する政省令やガイドライン、その他本規程に定められた事項および個人情報の取扱い等に関連する当社の諸規程を遵守するとともに、当社の業務全般を通じて、当社全体における個人データの取扱いを統括し、当社従業者に対して個人データの取扱いについて指導、教育および本規程の周知徹底を行う義務および権限を有する。
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(個人情報管理者の義務) |
第6条 個人情報管理責任者は、各部署に個人情報管理者を任命する。任命に際しては、各部署の長による指名または推薦に従うことができる。
2 個人情報管理者は、業務全般を通じて、自部署内における個人データの取扱いを統括するとともに、自部署内の当社従業者に対して個人データの取扱いについて指導、教育および本規程の周知徹底を行う義務を負う。 |
(当社従業者の義務) |
第7条 当社従業者は、本規程に定める事項の趣旨を十分に理解し、本規程に則った個人データの取扱いを行う義務を負う。
2 当社従業者は、在職中およびその職を退いた後において、その業務に関して知りえた個人データを第三者に知らせ、または利用目的外に使用してはならない。
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(その他事項) |
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